腰椎椎間板ヘルニアで障害厚生年金をもらうことは可能でしょうか?

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腰椎椎間板ヘルニアで障害厚生年金をもらうことは可能でしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

腰椎椎間板ヘルニアと診断されて2年ほど経過しました。

右足の腰からひざ下にかけて痛みがあり、立っていられなくなる時があります。

薬と点滴で一時的に痛みは治まりますが、

暫くするとまた痛みが再発し、1〜2ヶ月続きます。

会社を休むこともあり、有給休暇もほとんど残っていません。

この状態で障害厚生年金をもらうことは可能でしょうか?

本回答は2019年9月現在のものです。

 

腰椎椎間板ヘルニアの初診日が、厚生年金加入期間中の場合は、

障害厚生年金の請求になります。

その時点の保険料納付要件を満たし、障害の状態が認定基準に該当する程度であれば、

障害厚生年金を受けることができます。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

一下肢の機能障害の認定基準

【2級】

  • 一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの

具体的には、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、

  1. 不良肢位で強直しているもの
  2. 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  3. 筋力が著減または消失しているもの

のいずれかに該当する程度のものをいいます。

【3級】

  • 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう

 

ただし、疼痛については、以下のように取り扱われます。

疼痛について

疼痛は、原則として認定の対象となりません。

ただし、次の1〜4等の場合は、

発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。

  1. 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
  2. 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
  3. 根性疼痛
  4. 悪性新生物に随伴する疼痛等
  • 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
  • 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

 

椎間板ヘルニアは、主に痛みや痺れ、筋力低下などがあると言われているため、

痛みが主体である場合は、3級程度となることがありますが、

筋力低下が顕著な場合は、2級以上に該当する可能性も考えられます。

 

ご質問内容からは、具体的な筋力や関節可動域等が分かりかねるため、

等級に該当するかの判断は致しかねますが、

上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

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