症状が重い場合は国民年金が未納でも障害年金が受給できるのですか?

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症状が重い場合は国民年金が未納でも障害年金が受給できるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私の知人のことですが、彼は54歳無職で一人暮らしです。

長年肝疾患を患い肝硬変から肝肺症候群という病気になりました。

1年前に肝移植を受け、現在は月に1回の通院をするまでに回復しています。

しかし年齢的に再就職が難しいため障害年金の申請を検討しているようです。

彼は今まで仕事を転々としていて、国民年金未納の時期も多々あります。

病気の状態としては重症だとは思いますが、

症状が重い場合は国民年金が未納でも障害年金が受給できるのですか?

本回答は2017年12月時点のものです。

 

障害年金は、障害の状態が重症であっても、

下記の保険料納付要件を満たしていない場合は支給されません。

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

上記の要件は「初診日の前日」において満たす必要があります。

現在は肝肺症候群のため肝移植をされたとのことですので、

その原因となった肝疾患の初診日を特定する必要があります。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

初診日の前日において保険料納付要件を満たしている場合は、

障害年金の申請をすることが可能となります。

審査の結果、認定基準を満たしていると判断された場合、

障害年金を受給することができます。

 

肝肺症候群は、肺の血管に異常が起こり体内の酸素が不足するため、

動悸や息切れ、呼吸苦を呈するといわれていますが、

肝移植で改善するとも言われています。

 

病気の状態としては重症ですが、

移植を受けたとしても、移植を受けた一事をもって認定を受けることができるものではありません。

その後の状態が改善していた場合、認定を得られない可能性も考えられます。

 

肝疾患による障害の程度において、

肝臓移植を受けたものにかかる障害認定に当たっては、以下の通りに認定されます。

 

肝移植を受けたものの認定について

術後の症状、経過治療、検査成績および予後などを十分に考慮して、

総合的に認定されます。

 

肝疾患の認定基準

【1級】

1,2を満たすもの

  1. 以下の検査成績及び臨床所見のうち高度異常を3つ以上示すもの又は高度異常を2つ及び中等度の異常を2つ以上示すもの
  2. 一身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

1,2を満たすもの

  1. 以下の検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を3つ以上示すもの
  2. 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

【3級】

1,2を満たすもの

  1. 以下の検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を2つ以上示すもの
  2. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの、または軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

 

○肝疾患での重症度判定の検査項目及び臨床所見並びに異常値の一部を示すと次のとおりである。

検査項目/臨床所見

基準値

中等度の異常

高度異常

血清総ビリルビン

(mg/dl)

0.3〜1.2

2.0 以上 3.0 以下

3.0 超

血清アルブミン

(g/d l)

(BCG 法)

4.2〜5.1

3.0 以上 3.5 以下

3.0 未満

血小板数

(万/μ l)

13〜35

5 以上 10 未満

5 未満

プロトロンビン

時間(PT)(%)

70 超〜130

40 以上 70 以下

40 未満

腹 水

腹水あり

難治性腹水あり

脳 症

【精神症状】

睡眠−覚醒リズムに逆転。

多幸気分ときに抑うつ状態。

だらしなく、気にとめない態度。

【参考事項】

あとで振り返ってみて判定できる。

【精神症状】

指南力(時、場所)障害、

物をとり違える(confusion)

異常行動

(例:お金をまく、 化粧品をゴミ箱に捨てるなど)

ときに傾眠状態(普通のよびかけで開眼し

会話が出来る)

無礼な言動があったりするが、他人の指示には従う態度を見せる。

【参考事項】

興奮状態がない。

尿便失禁がない。

羽ばたき振戦あり。

なお、障害の程度の判定に当たっては、前記の検査成績及び臨床所見によるほか、他覚所見、他の一般検査及び特殊検査の検査成績、治療及び病状の経過等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。

 

ご質問内容からは検査成績や日常生活状況等が分かりかねるので、

受給の可否についてはお答えいたしかねますが、

上記保険料納付要件を満たしているのであれば、

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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