本回答は2017年3月時点のものです。
アルコール性肝硬変も障害年金の対象となっております。
ただし、肝硬変であれば直ちに認定を得られるものではなく、
自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、
具体的な日常生活状況等により、
総合的に認定するものとされています。
アルコール肝硬変の認定について
アルコール性肝硬変については、
- 継続して必要な治療を行っていること
- 検査日より前に180日以上アルコールを摂取していないこと
について確認できたものに限り認定を行うものとされています。
なお、ご主人さまの場合、初診日は健康診断の日ではなく、
肝疾患のため初めて医療機関を受診した日となります。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。