本回答は2017年7月時点のものです。
感音声難聴も障害年金の支給対象となっています。
障害年金において、聴覚の障害による障害の程度は、
純音による聴力レベル値および語音による聴力検査値により認定されます。
聴覚障害による障害年金の認定基準は以下の通りです。
聴覚障害の認定基準
【1級】
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
【障害手当金】
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの
ご質問内容に、音としては検査に異常はないとありますので、
最良語音明瞭度が50%以下であっても、聴力レベルで異常がないのであれば、
現時点では認定を得ることは難しいでしょう。
もし聴力レベルにも異常が見られるのであれば、受給の可能性も考えられます。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
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