本回答は2018年5月現在のものです。
障害年金は、支給要件を満たすことができれば、就労をしていても支給されます。
障害年金は、「就労していないから受給できる」というものではなく、
障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合、受給することができます。
特に身体障害の場合、
障害認定基準に労働の制限については記載されておらず、
労働による収入があっても、
障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合、受給することができます。
聴覚障害による障害年金の認定基準は以下の通りです。
聴覚障害の認定基準
【1級】
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
上記のように、聴覚障害の方の場合、
聴力レベルによって等級が定められており、
就労状況や収入の有無等は審査の対象にはなりません。
そのため、正社員として給与が支払われていても、
障害年金の不正受給にはなりません。
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