聴覚障害で右81db、左77dbです。障害年金の申請を検討しています。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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聴覚障害で障害年金の申請を検討しています。右81db左77dbです。
ずっとアルバイト生活ですが、国民年金はきちんと納めています。
最近は気分変調症もありアルバイトができず、生活費が足りません。
障害年金は申請しても半年くらいはもらえないということなので、
その間だけでも生活保護をもらうことはできますか?
本回答は2017年6月時点のものです。
聴覚障害による障害年金の認定基準は以下の通りです。
聴覚障害の認定基準
【1級】
- 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
ご質問者様の場合、右81db左77dbとのことですので、
3級相当とされることが考えられます。
また気分変調症も障害年金の対象となっております。
気分変調症は慢性のうつ病であり、
うつ病と同様の認定基準に従って審査されます。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
障害年金3級は厚生年金にしかない等級です。
障害基礎年金の申請では3級相当では受給することはできませんが、
また、複数の障害がある場合は、
併合認定によりさらに上位等級に認定される可能性も考えられます。
障害年金の審査期間について
障害年金の審査期間は、
- 障害基礎年金の場合、受付年月日から3か月以内
- 障害厚生年金の場合、受付年月日から3か月半以内
にお知らせするように努めるとされています。
しかし、上記期間は「お知らせするように努める」とされており、
案件によって長短があり、長い場合は6か月ほどかかることもあります。
障害年金の受給権が得られた場合、
障害認定日の属する月の翌月から支給されます。
事後重症請求の場合でも、申請月の翌月から支給されます。
つまり、審査期間に半年ほどかかったとしても、
初回に入金される年金額には、数か月分が遡って入金されることになります。
もし審査期間中に生活保護を受給していた場合、
原則としてその分の保護費を返還することになります。
生活保護法63条による返還
生活保護法63条…
被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、
保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、
すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において
保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。
生活保護と障害年金の関係
生活保護と障害年金の両方の受給権を得られた場合、
障害年金は満額支給され、生活保護費の方が調整を受けることとなります。
生活保護と障害年金は以下のような関係になります。
- 最低生活費>障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は障害年金との差額分が支給されます。
- 最低生活費<障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は支給されません。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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