本回答は2018年4月現在のものです。
障害年金の聴覚障害の認定基準は、以下の通りです。
聴覚障害の認定基準
【1級】
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
【障害手当金】
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ、症状が固定しているもの
友人の方が手帳が2級、とのことですが、
身体障害者手帳の聴覚障害で、2級の障害の程度は、以下の通りです。
- 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの
両者を照らし合わせると、障害等級1級に相当するため、
友人の方は、障害年金1級が支給されていることが推察されます。
身体の障害の場合、認定基準に該当する場合は、
働きながら持ち家に住んでいても、障害年金の支給を受けることができます。
一方、身体障害者手帳4級の程度は、以下の通りです。
- 両耳の聴力レベルがそれぞれ80デシベル以上のもの
- 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
ご質問内容からは、2級に相当するかは判断いたしかねますが、
3級には相当する可能性は考えられます。
しかし、障害基礎年金の等級は1級および2級のみとなっているため、
3級相当では支給を受けることはできません。
日常生活に支障をきたしていても、認定基準に該当しない場合は、
認定を得ることは難しいでしょう。
ご質問者様の障害の程度が、2級に相当するかについては判断いたしかねますが、
2級に相当する場合は、障害基礎年金が受給できる可能性も考えられます。
その際は、申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。