本回答は2017年2月時点のものです。
障害年金の視力障害の認定基準は、以下の通りとなっております。
視力障害の認定基準
- 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
- 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの
ご質問者様の場合、片目は義眼であるとのことですので、
障害手当金または症状固定していなければ障害厚生年金3級の可能性が考えられます。
なお、障害手当金は、年金ではなく一時金となり、
次の条件全てに該当する方が受給できます。
障害手当金の要件
以下のすべての条件を満たした場合、障害手当金を受給できます。
- 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
- 障害の原因となった病気やけがが初診日から5年以内に治り(症状が固定し)、その治った日に障害厚生年金を受けるよりも軽い障害の状態であって、障害の程度が障害等級表に定める程度であること。
- 保険料の納付要件を満たしていること。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。