線維筋痛症ですが、障害年金の初診日が分かりません。

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線維筋痛症ですが、障害年金の初診日が分かりません。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は現在33歳の専業主婦です。10年くらい前から線維筋痛症と診断されています。

障害年金の申請を検討しているのですが、どこが初診日になるかわかりません。

最初は19歳の大学生の時で、体調に異変を感じていたのですが、かかりつけの内科では原因がわからず診断名は特定されませんでした。

心療内科を勧められて受診しましたが、自律神経失調症と診断され、当時はまだ線維筋痛症とは言われませんでした。

その後いくつか病院を受診しましたが、どこも診断名は確定せず、23歳の時にようやく線維筋痛症と診断されました。この時は社会人2年目で厚生年金でした。

この場合、初診日は23歳の時でいいのでしょうか?

23歳の時を初診日と主張して申請することは可能でしょう。

 

障害年金の初診日とは、初めて医師の診療を受けた日とされていますが、線維筋痛症については、発症直後に確定診断がされない事例がみられるため、初診日の特定が難しいというケースがよくあります。

そのため、線維筋痛症については、診断書などの書類から、申し立てた初診日と線維筋痛症の関連性があると判断された場合は、申し立てた日を初診日と認められる場合があります。

 

例えば、診断名は特定されていなくても、19歳の時から線維筋痛症の主症状である慢性疼痛の症状があり、身体の広範囲に及んでいたことが診断書等から明確であれば、19歳の時を初診日と主張して申請をすることは可能でしょう。

しかし、カルテには詳細な記載がなく、線維筋痛症との関連性がわからない場合は、19歳の時の受診が初診日と認められない可能性も考えられます。

 

このように、線維筋痛症の初診日については、提出された診断書等の書類から審査を行い、その結果、申し立てた初診日が、線維筋痛症に係る一連の診療のうち初めての診療であると認められる場合は、申し立てた日が初診日として認定されます。

 

ご質問者様も、23歳の時が初診日であると思われるのであれば、その日を初診日と主張して申請をされてはいかがでしょうか。

 

なお、線維筋痛症の認定基準は次の通りです。

線維筋痛症の認定基準について

【1級】

  • 日常生活の用を弁することを不能ならしめる程度のもの、たとえば、全身の激しい痛みがひどく、食事、排泄など日常生活動作のすべてにおいて介助が必要となっており、常時車椅子を使用しているもの。また、繊維筋痛症の重症度分類試案ではステージ4もしくは5の評価であるもの。

【2級】

  • 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、全身に痛みが広がり、激しい痛みが持続しているため、日常生活動作のほとんどが一人でできてもやや不自由、又は一人でできるが非常に不自由で、日常生活に著しい支障が生じ、就労は全くできないもの。また、繊維筋痛症の重症度分類試案ではステージ3の評価であるもの。

【3級】

  • 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、腰や肩、一下肢に激しい痛みが出現しており、日常生活動作のほとんどが一人でできてもやや不自由な場合となっているもの。また、繊維筋痛症の重症度分類試案ではステージ2の評価であるもの。

 

線維筋痛症の重症度分類試案(厚生労働省研究班)

繊維筋痛症は、「線維筋痛症の重症度分類試案〈厚生労働省研究班)」により、ステージ1からステージ5に分類されています。

  • ステージ1…米国リウマチ学会診断基準の18力所の圧痛点のうち11力所以上で痛みがあるが、日常生活に聾大な影響を及ぼさない。
  • ステージ2…手足の指など末端部に痛みが広がり、不眠、不安感、うつ状態が続く。日常生活が困難。
  • ステージ3…激しい痛みが持続し、爪や髪への刺激、温度・湿度変化など軽微な刺激で激しい痛みが全身に広がる。自力での生活は困難。
  • ステージ4…痛みのため自力で体を動かせず、ほとんど寝たきりの状態に陥る。自分の体重による痛みで、長時間同じ姿勢で寝たり座ったりできない。
  • ステージ5…激しい全身の痛みとともに、膀胱や直腸の障害、口の渇き、自の乾燥、尿路感染など全身に症状が出る。普通の日常生活は不可能。

 

(本回答は2021年11月現在のものです。)

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