慢性疲労症候群での障害年金の初診日について

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慢性疲労症候群での障害年金の初診日について

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は現在慢性疲労症候群と診断されています。

診断が下るまで4つくらい病院に行きました。

最初は手足に力が入らなかったり倦怠感があったりで近医を受診し、ギランバレー症候群の疑いと言われ、大きな病院を紹介されました。

しかし紹介された病院では原因は分からないと言われ、メンタルの可能性があるからと精神科を紹介されましたが、精神科でも確定診断にはいたらず、症状は改善しませんでした。

今の病院でようやく病名が確定し、治療を行っています。

今回、主治医の提案で障害年金を申請することになったのですが、今の病院が初診日になる場合は、退職後の国民年金加入時なので、障害基礎年金の申請になります。

ギランバレー症候群の疑いと言われた最初の病院なら、まだ在職中でしたので障害厚生年金の申請ができるのですが、最初の病院を初診として申請することはできるでしょうか?

 

ご質問者様の場合、ギランバレー症候群の疑いと言われた最初の病院を初診日として申請できる可能性が考えられます。

 

慢性疲労症候群とギランバレー症候群について相当因果関係があると判断された場合は、最初の病院を受診した日が初診日になります。その時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の申請になり、障害の状態が3級以上に該当する場合は、障害厚生年金の受給が可能となります。

 

相当因果関係とは

前の疾病または負傷がなかったならば、後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、相当因果関係ありと見て前後の傷病を同一傷病として取り扱います。

そのため初診日は、前の疾病または負傷について初めて医師等の診療を受けた日となります。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

障害年金において、慢性疲労症候群として申請する場合は、その他の障害用の診断書を使用し、一般状態区分、自覚症状、他覚所見とともに重症度分類PS値を診断書にご記入していただき申請することとなります。

 

慢性疲労症候群の認定基準を一部例示すると、以下の通りです。参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

慢性疲労症候群の認定基準について

【1級】

  • 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの、たとえば、障害の程度は、休職し治療に専念していても、高度の全身倦怠感、易疲労、軽微な労作でち著しく遷延化する疲労感、咽頭痛などの症状が強く続いており、終日臥床状態となっている。身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、障害の程度は、治療を行っても、高度の全身倦怠感や微熱、筋肉痛などの症状が続いており、日中の大半は横になっていることが多い。身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

【3級】

  • 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、障害の程度は、治療を行っても、激しい疲労感、記憶力低下、脱力、微熱、頚部リンパ節の腫大などの症状が続き、軽作業は可能であるが、週に数日は休息が必要とされている。歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

 

慢性疲労症候群の重症度分類PS値について

重症度分類PS値では、強い疲労の程度をより明確にするために、PS0からPS9まで、10段階の程度が定められています。

  • 0: 倦怠感がなく平常の生活ができ、制限を受けることなく行動できる。
  • 1: 通常の社会生活ができ、労働も可能であるが、 倦怠感を感ずるときがしばしばある。
  • 2: 通常の社会生活ができ、労働も可能であるが、 全身倦怠の為、しばしば休息が必要である。
  • 3: 全身倦怠の為、月に数日は社会生活や労働ができず、 自宅にて休息が必要である。
  • 4: 全身倦怠の為、週に数日は社会生活や労働ができず、 自宅にて休息が必要である。
  • 5: 通常の社会生活や労働は困難である。軽作業は可能であるが、 週のうち数日は自宅にて休息が必要である。
  • 6: 調子のよい日は軽作業は可能であるが、 週のうち50%以上は自宅にて休息している。
  • 7: 身の回りのことはでき、介助も不要ではあるが、 通常の社会生活や軽作業は不可能である。
  • 8: 身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助がいり、 日中の50%以上は就床している。
  • 9: 身の回りのことはできず、常に介助がいり、 終日就床を必要としている。

※なお、慢性疲労症候群と診断されるためには、PS3以上の疲労程度であることが求められています。

 

(本回答は2021年10月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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