本回答は2016年1月時点のものです。
障害年金を受給しながら移動支援を受けることはできます。
移動支援事業について
社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出で、
原則として1日の範囲内で用務を終えるものについて外出の支援を受けることができます。
ただし、次に該当する内容については、サービスの対象外となっています。
- 通勤、営業活動等の経済活動にかかる外出
- 通年かつ長期にわたる外出
- 社会通念上適当でない外出
詳しくはお住いの市町村の障害福祉課へお尋ねください。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。