本回答は2016年4月時点のものです。
片目のみの障害の認定基準は以下の通りとなっています。
一眼の障害の認定基準
- 3級…一眼の視力が0.1以下に減じ、症状が固定していないもの
- 障害手当金…一眼の視力が0.1以下に減じ、症状が固定しているもの
3級、障害手当金は障害厚生年金にしかない等級ですので、
3級、障害手当金を受給するためには、
障害厚生年金の申請である必要があります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を申請できるか、障害基礎年金の申請となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
となります。
ご質問者様の場合、
視神経鞘髄膜腫の初診日が厚生年金加入中にあれば、
障害厚生年金3級若しくは障害手当金の受給の可能性が考えられます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。