本回答は2016年4月時点のものです。
メンタルクリニックに通っているとのことですので、
精神障害であるものと推察いたします。
精神保健指定医または精神科を標榜している医師であれば、
精神の障害用の診断書を作成していただけます。
大きな病院であるか否かは関係ありません。
ご安心ください。
精神の障害用の診断書作成医について
精神の障害用の診断書は、精神保健指定医又は精神科を標榜する医師が作成できるとされています。
よって、精神保健指定医ではない心療内科を標榜されている医師は、
精神の障害用の診断書を作成することができません。
なお、てんかん、知的障害、発達障害、認知症及び高次脳機能障害等診療科が多岐に分かれている疾患について、
小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、老年科等を専門とする医師が主治医となっている場合、
これらの科の医師であっても、精神・神経障害の診断又は治療に従事している医師であれば作成できます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。