なぜ、戸籍抄本ではだめなのか

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なぜ、戸籍抄本ではだめなのか

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害年金の請求に必要な書類について教えてください。

私の母の障害年金を請求するときに、必要書類で疑問に思った部分がいくつかありました。

まず、戸籍謄本でなければいけないのは何故なのでしょうか。

提出の書類は戸籍謄本でなければいけないと年金事務所で言われました。

必要書類の項目には戸籍謄本・抄本とかかれています。選べると思い戸籍抄本を持っていきましたがダメだといわれました。

それから、配偶者の所得証明が必要なのは何故なのでしょうか?

何故母の年金を請求するのに、配偶者である父の所得が関係あるのでしょうか?

 

 

本回答は2016年7月時点のものです。

 

戸籍抄本で受け付けられる場合

世帯全員分記載であり、かつ筆頭者の記載がある住民票を添付すれば、

戸籍抄本で受け付けられます。

 

配偶者の課税・所得証明書が必要な場合

障害厚生年金2級以上に該当し、配偶者が加算対象となる場合、

配偶者の加給年金が支給されます。

配偶者が加給対象となるか否かについては、配偶者について所得要件があります。

そのため、配偶者の所得証明書の提出が必要となります。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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