障害年金の遡及請求用の診断書と現在の診断書は何ヶ月間有効ですか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

障害年金の遡及請求用の診断書と現在の診断書は何ヶ月間有効ですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

障害年金の診断書の有効期限を教えてください。

病歴就労状況等申立書を作るのに時間がかかってしまい、診断書の有効期限が心配です。

遡及請求用の診断書と現在の診断書は何ヶ月間有効ですか?

本回答は2020年6月現在のものです。

 

遡及請求の診断書には、有効期限はありません。

ただし、現在(事後重症請求)の診断書は、現症日から3か月以内に申請する必要があります。

 

「現症日」とは、診断書の中ほどにかかれている日付です。

診断を受けた直近の日付けですので、その日から3か月以内に申請する必要があります。

診断書の最後に書かれてあるのは「作成日」で、その日から3か月以内ではありませんのでご注意ください。

 

弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。

詳しいお話をお聞かせください。

年間100件以上の申請の経験を活かして、障害年金受給までの不安から解放するお手伝いを致します。

ここをクリックして、声を聞かせてください。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00