うつ病で障害者年金をもらっています。社会保険に入ったら障害者年金はどうなりますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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うつ病で障害者年金をもらっています。
現在アルバイトで1日8時間勤務しています。
社会保険に加入しなければいけないと会社から言われています。
しかし、障害者年金をもらって年金を免除してもらっている状態で社会保険に入ることは可能なのでしょうか?
そうした場合、障害者年金はどうなるでしょうか?
止められては困るのですが。
本回答は2015年12月時点のものです。
障害年金1級ないし2級の受給により国民年金保険料が法定免除となっている場合でも、
社会保険に加入することは可能です。
この場合、厚生年金の被保険者となりますので、
厚生年金保険料は免除となりません。
障害年金については、社会保険に加入したことで直ちに支給停止となるものではありません。
障害の状態が障害等級に該当しないと判断された場合に、
支給停止となります。
うつ病の方が現に就労している場合は、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断するとされています。
ご質問内容からは仕事の内容や仕事場で受けている援助の内容等は分かりかねますが、
仕事場で援助等を受けず、
他の従業員と同様に就労し、社会保険に加入することとなった場合は、
障害の状態が障害等級に該当しないと判断される可能性が十分に考えられます。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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