本回答は2015年12月時点のものです。
特別児童扶養手当を受けていたとしても、
障害年金を受給することができるとは限りません。
特別児童扶養手当と障害年金は、
根拠法を異にする全く別の制度となっています。
そのため、特別児童扶養手当を受給していたことと、
障害年金の審査は全く関係がありません。
実際に知的障害によって特別児童扶養手当を受給していた父母が、
ご子息が20歳になったことで障害年金の申請をしたが、
不支給となったという事例が度々あります。
それだけ、障害年金の申請は慎重に進めなければなりません。
20歳前障害の障害年金の申請について
申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。