本回答は2015年12月時点のものです。
働いていてはいかなる場合でも2級の認定は受けられないとは限りません。
精神障害で就労している場合、
障害年金2級の認定は得られないという情報を耳にすることがありますが、
そのようなことはありません。
障害年金は就労しているか否かの一事で受給を判断するものではなく、
障害の状態が障害等級に該当するか否かで判断されます。
そして、精神障害の方の日常生活能力の判断について、
現に就労している場合は、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで判断するとされています。
ご質問内容からは、障害の状態や仕事内容、職場での援助の状況等詳細はわかりかねますが、
就労していたとしても2級の認定を受けている事例は全国であります。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。