初診日の病院は廃院になっているので、障害年金はもらえないということになるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は幼少期に高熱で聴力が落ち、それからはずっと補聴器をつけて生活していました。
30歳くらいまではそれで問題なく生活ができていたのですが、30歳を過ぎたころから聞こえが悪くなり、初めて耳鼻科を受診しました。
その時に初めて身体障害者手帳6級の交付を受けました。
そして現在は、更に聴力が悪化し、2級に認定されています。
医師から障害年金がもらえるんじゃないかと教えてもらい、いろいろ調べると、初診日が重要となっています。
私の場合、初診日は幼少期に高熱で聴力が落ちた時になるのでしょうか?
その時の病院は、現在は廃院になっているのでカルテはありません。
障害年金はもらえないということになるのでしょうか?
本回答は2021年4月現在のものです。
障害年金の申請において、初診日の特定は重要です。
初診日が特定できず、受給できないケースもあります。
ご質問者様の場合、初診日は幼少期に高熱で聴力が落ちて、初めて病院を受診した日になることが考えられます。
その病院が廃院のためカルテがない場合でも、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認められる場合があります。
具体的に、次の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。
- 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
- 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。
- 発症から初診日までの症状の経過
- 初診日頃における日常生活上の支障度合い
- 医療機関の受診契機
- 医師からの療養の指示など受診時の状況
- 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など
ご質問者様の場合、幼少期から補聴器をつけて生活をしていたとのことですので、そのことを客観的に証明することができれば、20歳より前に初診日があることが認められる可能性が考えられます。
初診日が20歳よりも前にあることが特定できれば、20歳前傷病の障害基礎年金の請求が可能となります。
障害の状態が2級以上に該当する場合、障害基礎年金をもらうことができます。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
聴覚障害の認定基準
【1級】
- 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
ご質問者様の場合、身体障害者手帳2級に認定されていることですので、上記の認定基準に当てはめると、1級に該当する可能性が考えられます。
初診日を確認し、障害年金の申請を行いましょう。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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- 厚生年金に加入しているうちに障害年金の申請をした方が有利なのですか?
- 私は幼稚園の頃から軽度難聴のため手帳は6級、補聴器をつけています。家族や友達との会話は慣れているので口の動きでわかり、特に不自由は感じませんでした。30歳を過ぎたころから聞こえにくくなり、先日手帳の等級が2級になりました。接客業の仕事に支障があり、退職を考えています。障害年金を申請しようと思っているのですが、知人曰く、厚生年金に加入しているうちに申請をした方が有利なのだそうですが、本当ですか?それはなぜですか?