膠原病の中でも、混合性結合組織病であると診断されました。障害年金は支給されるでしょうか?

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膠原病の中でも、混合性結合組織病であると診断されました。障害年金は支給されるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は現在40代の専業主婦です。

30代の時に膠原病の中でも、混合性結合組織病であると診断されました。

最初は手に違和感を感じました。寒い日に、手のひら全体が白くなってしまうのです。

レイノー現象という症状で近所の病院に行ったところ、

膠原病の疑いがあるということで、大学病院を紹介されました。

年月を重ねるごとに発熱や倦怠感に襲われることが増え、

仕事はおろか家事すらまともにできないことが増えました。

こんな状況ですが、障害年金は支給されるでしょうか?

本回答は2018年8月現在のものです。

 

混合性結合組織病は、膠原病の代表的疾患である

全身性エリテマトーデスや強皮症、多発性筋炎の症状が混在していると言われ、

主に血管の収縮によるレイノー現象や手指の膨張などがある他、

膠原病特有のさまざまな症状があると言われています。

 

ご質問者様の場合、レイノー現象のほかに発熱や倦怠感があるとのことですので、

下記の認定基準によって審査されることが考えられます。

 

その他の疾患による障害の認定基準について

眼や肢体などの身体障害や精神障害ではない、その他の疾患による障害の程度は、

全身状態、栄養状態、年齢、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、

総合的に認定されます。

 

【1級】

  • 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

次のいずれかに該当するもの

  • 身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

【3級】

  • 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

次のいずれかに該当するもの

  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など

 

ご質問内容からは、日常生活状況等が分かりかねるため、

上記の認定基準に該当しているかの判断はいたしかねますが、

家事すらまともにできないとのことですので、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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