母は40歳の時に混合性結合組織病を発症しました。障害年金は受給できないのでしょうか?

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母は40歳の時に混合性結合組織病を発症しました。障害年金は受給できないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の母は現在66歳で、40歳の時に混合性結合組織病を発症し、

以来、在宅療養をしながら、通院を続けています。

現在は遺族年金と母自身のわずかな老齢年金を受給していますが、

十分な収入とは言えません。

以前に比べて生活に対しても不自由を感じている様にみえます。

母は障害年金は受給できないのでしょうか?

本回答は2018年8月現在のものです。

 

混合性結合組織病も障害年金の支給対象となっています。

 

しかし、障害年金は原則として、

65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。

65歳以降でも申請できる場合は以下に限られます。

65歳以降でも障害年金を申請できる場合

  1. 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
  2. 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
  3. 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
  4. 初診日において厚生年金加入中であった場合

 

上記1の通り、65歳の前からの障害の状態なら65歳を過ぎてからでも申請できます。

しかし、1により申請するためには遡及請求をしなければなりません。

 

遡及請求とは

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、

知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、

遡及請求を行うことができます。

 

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  1. 初診日から起算して1年6月を経過した日
  2. 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

ご質問内容から、

25年以上前の初診日を特定することができるかについてはわかりかねますが、

受診状況証明書(初診日の証明書)の取得と、障害認定日時点の診断書が取得できれば、

障害年金が申請ができます。

 

混合性結合組織病は、膠原病の代表的疾患である

全身性エリテマトーデスや強皮症、多発性筋炎の症状が混在していると言われ、

主に血管の収縮によるレイノー現象や手指の膨張などがある他、

膠原病特有のさまざまな症状があると言われています。

 

ご質問内容からは、お母さまの障害の状態がわかりかねますが、

発熱や倦怠感などがある場合は、下記の認定基準によって審査されることが考えられます。

 

その他の疾患による障害の認定基準について

眼や肢体などの身体障害や精神障害ではない、その他の疾患による障害の程度は、

全身状態、栄養状態、年齢、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、

総合的に認定されます。

 

【1級】

  • 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

次のいずれかに該当するもの

  • 身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

【3級】

  • 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

次のいずれかに該当するもの

  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など

 

障害認定日の時点で、上記の認定基準に該当する程度であると判断された場合、

認定が得られる可能性が考えられます。

障害年金の遡及請求が認められた場合、

年金の時効は5年ですので、直近5年分の障害年金が支給されることになります。

 

ただし障害年金と遺族年金は、原則として併給できません。

すでに遺族年金の支給を受けている場合は、

遺族年金として受けた年金額を返還することになります。

 

また65歳以降、老齢年金、障害年金、遺族年金の受給権がある場合、

全てを満額受給することはできません。

併給が可能な組み合わせがあり、

以下の組み合わせの中から有利なものを選択することとなります。

 

65歳以降の併給可能な組み合わせ

  • 老齢基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金(満額ではありません)
  • 障害基礎年金+(老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金のいずれかひとつ)
  • 遺族基礎年金+遺族厚生年金

 

お母さまの場合、障害認定日の時点で2級以上に該当するのであれば、

遡及請求をするメリットがあるかもしれませんが、

3級相当では、あまりメリットを感じられないかもしれません。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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