うつ病から双極性障害の診断名に変わったことで2級になるのではなく、障害の状態が悪化している場合は、更新で障害厚生年金2級になる可能性はあるでしょう。
ただし、特発性神経痛があることは、精神の障害の状態の審査においては影響しません。特発性神経痛があることで2級になることはありません。
精神の障害が悪化し、労働だけでなく日常生活に著しい制限を受けている場合は、2級になる可能性が考えられます。
更新の際は、次の認定基準を参考になさってください。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
(本回答は2022年3月現在のものです。)
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