更新期間が変更になりましたが、何か通知書は来ますか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

更新期間が変更になりましたが、何か通知書は来ますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

15年前から障害年金を受給していますが、

ずっと2年ごとに診断書を提出していました。

しかし、この度3年ごとになりました。

なにか通知書は来るのでしょうか?

本回答は2016年8月時点のものです。

 

障害状態確認届(現況診断書)提出時に、

等級に変更はなく、次回の更新までの期間が変わった場合、

「次回診断書提出年月のお知らせ」という葉書が届きます。

 

年金証書のような書類は届きません。

次回診断書提出月の上旬に障害状態確認届が届きますので、

提出しましょう。

 

障害年金の更新について

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00