拡張型心筋症で障害厚生年金3級ですが、うつ病でも障害厚生年金が受給できるでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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夫は拡張型心筋症で障害厚生年金3級を受給しております。
年齢は55歳で、会社を早期退職し、現在は短時間のアルバイトをしています。
以前はバリバリ働いていたのに、今は病気もあり仕事もアルバイトでやりがいもなく、休みの日は家に引きこもり、何をするでもなくふさぎ込んでおります。
まだ精神科には行っていませんが、うつ病のような症状もあります。
もしうつ病と診断された場合は、うつ病でも障害厚生年金3級が受給できるでしょうか。
ご質問内容から、障害厚生年金ではなく、障害基礎年金の申請になるでしょう。
まだ精神科を受診していないとのことですので、これから受診し、1年6か月経過した時点で障害の状態が認定基準の1級もしくは2級に該当する場合、障害基礎年金の受給が可能となります。
ただし、現在受給中の障害厚生年金3級とは両方を受給することはできません。
どちらか有利な方を選択することになるため、障害厚生年金3級の方が有利な場合は、障害基礎年金の支給は停止になります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
ご主人の場合、まずは精神科を受診し、適切な治療を受けましょう。
治療してもなお状態が改善されず、日常生活に支障をきたすようであれば、その際に改めて障害基礎年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2022年6月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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