扶養家族ができると障害年金の額は変わりますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
障害年金を受給している方と結婚することになりました。
私には高校生の子と中学生の子がいます。
扶養家族ができると障害年金の額は変わりますか?
本回答は2016年3月時点のものです。
- 障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいれば、子の加算が支給されます。
- 障害厚生年金2級以上の受給権者に加給年金の対象となる配偶者がいれば、配偶者の加給年金が支給されます。
加給年金額と子の加算
1級・2級の障害基礎年金または障害厚生年金を受け取ることができる場合に、
生計を維持されている下記の対象者がいる場合に受け取ることができます。
名称 金額 加算される年金 年齢制限 配偶者 加給年金額 224,500円 障害厚生年金 65歳 子2人まで 加算額 1人につき224,500円 障害基礎年金 65歳未満であること
(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)子3人目から 1人につき74,800円 ・18歳になった後の最初の3月31日までの子
・20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子※配偶者が、老齢厚生年金、退職共済年金(加入期間20年以上または中高齢の資格期間の短縮特例に限る)または障害年金を受け取る間は、「配偶者加給年金額」は止まります。
ご質問者様に二人の子供がいるとのことですので、
上記要件を満たし、養子縁組をされれば、子の加算を受けることができます。
養子縁組をされなかった場合は、子の加算を受けることができませんので、
ご注意ください。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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