鬱です。障害年金の相談をしたら医師に難色を示されました。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
休日は大丈夫なんですが、仕事をしているときや仕事に行くときになるとうつ状態になります。
病院にももう3か月くらい通っています。
このうつが原因で仕事もできなくて休みがちになっています。
医師に障害年金の相談をしたら難色を示されました。
医師は患者に求められたら診断書を書かないといけませんよね?
なぜ障害年金の相談をしたら難色を示されるんでしょうか?
本回答は2017年11月現在のものです。
障害年金は、障害認定日が到来すれば申請が可能となりますが、
未到来の場合は、申請することはできません。
障害認定日とは
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
うつ病などの精神障害の場合は、
初診日から起算して1年6月を経過すれば申請は可能ですが、
通院をはじめて3か月程度であれば、まだ申請をすることはできません。
また、障害の状態については、以下の認定基準により審査されます。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
上記の認定基準に該当している場合は、
障害年金が受給の可能性も考えられますが、
該当しない場合は、申請をしても不支給となる可能性が高くなります。
医師が障害年金の相談に難色を示す理由についてはわかりかねますが、
上記のことから、まだ申請の時期ではないと考えておられるのかもしれません。
医師は患者に求められたら診断書を書かないといけませんが、
診断書の取得には費用が掛かります。
障害年金申請用の診断書のように複雑なものになると、
高額になるケースもあります。
結果的に診断書代が無駄になってしまうことを考慮して、
難色を示しておられるのかもしれません。
ご質問内容からは、日常生活状況等の詳細がわかりかねますが、
障害認定日の到来を待って、申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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