双極性障害と解離性障害、パニック障害です。障害年金を受給するのはよくないのでしょうか?

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双極性障害と解離性障害、パニック障害です。障害年金を受給するのはよくないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

双極性障害と解離性障害、パニック障害です。

夫の介助がなければ生活できません。

障害年金を受給したいと思い、友人に相談したら、

「双極性障害って治るんでしょ?治る病気で年金もらうなんて詐欺じゃない?」

「旦那さんも働いてるのに年金をもらうのはずるい」と言われました。

私のような病気で障害年金を受給するのはよくないのでしょうか?

 

本回答は2020年3月現在のものです。

 

障害年金を受給することは、老後に老齢年金を受給することと同じで、国民の権利です。

「良い」「悪い」ということではありません。

 

障害年金は、生活保護など租税を財源とした公的扶助と違い、一定の保険事故に対して、被保険者があらかじめ保険料を拠出し、保険者が給付を行う、社会保険のひとつです。

原則として年金保険料の納付を前提とする制度となっており、「保険料を払ったから保険給付を受けられる」という点では民間保険と近い制度になっています。

保険料を納めている方が、障害を負ったという保険事故が起こったため障害年金を請求するということは、当然の権利です。

障害年金の性質

社会保障制度には、次の二つの制度があります。

  • 社会保険…生活上の困難がもらたす一定の事由(保険事故)に対して、被保険者があらかじめ保険料を拠出し、保険者が給付を行う。
  • 公的扶助…生活困窮者に健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度。資力調査あるいは所得調査をともない、租税を財源としている。

 

また、治る病気で障害年金をもらっても、詐欺とはなりません。

障害年金は、さまざまな傷病を対象としているため、治癒する病気であっても支給対象となっています。

 

双極性障害も障害年金の支給対象となっています。

障害の状態について審査され、障害基礎年金の請求であれば2級以上に、障害厚生年金の請求であれば3級以上に該当すると判断された場合、年金が支給されます。

 

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

なお、障害年金は、障害の状態が変化することに対応するために、原則有期認定となっています。

精神や内部疾患など、障害の状態が変化する可能性のある障害の場合、通常1年から5年の期間おきに障害状態確認届(現況診断書)の提出を行います。

この障害状態確認届(現況診断書)により、障害の状態が回復し、障害等級に該当しないと判断された場合は、支給停止となることがあります。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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