高次脳機能障害で記憶障害と感情の抑制ができない。障害年金をもらえるでしょうか?

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高次脳機能障害で記憶障害と感情の抑制ができない。障害年金をもらえるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

交通事故のため高次脳機能障害になりました。

記憶障害と感情の抑制ができないことで困っています。

以前、服や化粧品、アクセサリーで一度に100万円を超える買い物をしていしまいました。

その借金もまだあり、働こうにもすぐにクビになってしまします。

障害年金がもらいながら働くところを探したいのですが、

高次脳機能障害で障害年金をもらえるでしょうか?

本回答は2017年3月時点のものです。

 

高次脳機能障害も障害年金の対象となっています。

高次脳機能障害の各等級に該当する障害の程度は、

以下の通りとなっています。

高次脳機能障害の認定基準

【1級】

  • 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
  • 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

 

高次脳機能障害については、

日常生活または社会生活に制約があるものが認定対象となります。

記憶障害も顕著であり、就労が困難とのことですので、

上記2級ないし3級の可能性も考えられますので、

障害年金の申請をしましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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