統合失調感情障害で国民年金を払える気がしない。障害年金もらいたい。

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統合失調感情障害で国民年金を払える気がしない。障害年金もらいたい。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

僕は今年20歳になり、国民年金を払わなくてはいけません。

高校1年のときから大きな精神科に通っていて、バイトもなにもせず、1日中しんどくてしんどくて通院以外はずっと眠っています。

なにもする気がおきず、本当は通院もしたくないけど親に怒られるので行っています。

無収入なので国民年金が払えないけど、障害年金をもらいたいです。

でもどうしても年金を払える気がしません。

病名は統合失調感情障害です。

どうしたらいいでしょうか?

本事案の場合

本事案の場合、高校1年時から通院しているとのことですので、「20歳前傷病の障害基礎年金」の対象になります。

20歳前傷病の障害基礎年金とは…

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

障害年金は原則として、保険料納付要件を満たす必要がありますが、例外として「20歳前傷病の障害基礎年金」の場合は、保険料納付要件を問われません。

さらに、高校1年時が初診日とのことですので、障害認定日は20歳の誕生日となります。

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、以下のいずれか遅い日となります。

  • 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
  • 20歳の誕生日

20歳の誕生日の前後3か月以内の診断書により、障害年金を請求することができます。

それでは、以下でどのような状態なら統合失調症で障害基礎年金を受給できるかを確認しましょう。

どのような状態なら統合失調症で障害基礎年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

障害が重い順に、1級、2級となります。

1級、2級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

本事案の場合2

統合失調症により強い倦怠感があるとのことですので、上記ご参照の上、障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。

また、国民年金保険料の納付を負担に思われているとのことですので、以下で「国民年金保険料の法定免除」についても記載いたします。

国民年金保険料の法定免除

障害年金2級以上の認定を得られた場合、国民年金第1号被保険者の方は「法定免除」の対象となり、国民年金保険料の免除を受けることができます。

認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。

国民年金保険料免除理由該当届の提出をしましょう。

法定免除の期間についての老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。

老齢基礎年金の額をを満額に近づけたい場合は、任意で納付申出が出来ますので、納付申出をされるといいでしょう。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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