障害年金をもらいながら働きに出ていますが、更新はできますか。

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障害年金をもらいながら働きに出ていますが、更新はできますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

息子のことで相談です。

息子は現在統合失調症で障害厚生年金2級を受給しています。

最近、契約社員として時給1000円で週に4日ほど働きに出ています。

来年、障害年金の更新があるのですが、更新できますでしょうか。

本回答は2017年3月時点のものです。

 

仕事をしていることをもって直ちに不支給とされるものではありません。

 

精神障害で障害年金を受給しながら就労した場合

精神障害で障害年金を受給しながら就労した場合、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで

日常生活能力を判断されます。

 

しかし、現実には、就労していることを原因として不支給となったとしか考えられない事例が散見されます。

次回の更新時には上記についてわかる書類を準備することをお勧めします。

 

障害年金の更新について

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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