障害基礎年金受給権者だと寡婦年金もらえないのですか?

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障害基礎年金受給権者だと寡婦年金もらえないのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

寡婦年金を支給できないと言われました。

夫が障害基礎年金の受給権者だったので、寡婦年金を受給できないと言われました。

それはどうしてなのでしょうか?

 

本回答は2017年3月時点のものです。

 

寡婦年金とは

寡婦年金とは、国民年金の第1号被保険者として

保険料を納めた期間(免除を受けた期間を含む)が

25年以上ある夫が死亡した場合、

10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、

生計を維持されていた妻に、

60歳から65歳になるまで支給される、国民年金独自の年金です。

 

ただし、次の場合は寡婦年金は支給されません。

  • 死亡した夫が、障害基礎年金の支給を受けていた
  • 死亡した夫が、老齢基礎年金の支給を受けていた
  • 夫が死亡した当時、妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていた

 

ご質問者様の場合、

死亡された配偶者様が、障害基礎年金を受給していたとのことですので、

残念ながら寡婦年金を受給することができません。


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