途中で障害年金の等級が変わることはありますか

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途中で障害年金の等級が変わることはありますか

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は現在、障害厚生年金3級を受給しています。

途中で等級が変わることはありますか。

本回答は2017年3月時点のものです。

 

等級の変更について

障害年金の等級は、障害の程度によって決まります。

そのため、障害の程度が重くなったときは、等級が上がります。

反対に障害の程度が軽くなったときは、年金の額が減額または支給停止されます。

 

等級の変更は、

更新時に提出する障害状態確認届(現況診断書)によって職権で行われますが、

障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立てることもできます。

これを額改定請求といいます。

 

現在、障害厚生年金3級を受給されているとのことですが、

今後等級の変更はあります。

障害の程度が重くなった場合は、額改定請求をしましょう。

 

額改定請求の申請について

額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、

専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。

また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、

専門知識が必要であり、また、

障害年金は障害者団体などからは「出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほど困難です。

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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