統合失調感情障害です。主治医が変わり、今は障害者枠で働いています。更新できますか。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

統合失調感情障害です。主治医が変わり、今は障害者枠で働いています。更新できますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

統合失調感情障害で障害年金2級を受給しています。

この病気になって7年で、もうすぐ2回目の更新です。

前回も更新の後、担当してくださっていた先生が辞められたため主治医が変わりました。

今の先生も信頼できる先生なんですが、

障害年金の書類をお願いするのは今回が初めてなので心配しています。

また、前回の更新時は働いていませんでしたが、現在は障害者枠で仕事をしています。

障害者枠ですし、症状も思わしくなく度々休んでいますが、

働いていると年金が止められるといううわさを聞きます。

今回の更新は大丈夫でしょうか。

本回答は2017年3月時点のものです。

 

働いていると年金が止められるといううわさですが、

働いていると直ちに年金が止められるというわけではありません。

 

精神の障害の場合、

日常生活能力を中心とした機能障害について審査されます。

 

精神障害で障害年金を受給しながら就労した場合

精神障害で障害年金を受給しながら就労した場合、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで

日常生活能力を判断されます。

 

しかし近年、以前と状態は変化しておらず、

診断書の内容にも変化がないにもかかわらず、

就業を開始した一事をもって支給停止となった

としか考えられない事例も見受けられます。

そういったことから

ご質問者様がお聞きになったうわさが出ているのかも知れません。

 

ご質問者様については障害者枠での雇用とのことですが、

更新時には仕事内容や就労状況等について

わかる書類を準備することをおすすめします。

慎重に対応しましょう。

 

障害年金の更新について

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00