社会不安障害、適応障害、強迫性障害です。障害年金は受給できますか?

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社会不安障害、適応障害、強迫性障害です。障害年金は受給できますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

社会不安障害、適応障害、強迫性障害です。

2年前から発症し、会社を休んでいます。

障害年金は受給できますか?

本回答は2017年3月時点のものです。

 

社会不安障害、適応障害、強迫性障害での障害年金申請について

神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、

原則として、認定の対象とはなりません。

社会不安障害、適応障害、強迫性障害については、

ICD-10コードにより神経症に分類されているため、

原則として認定の対象とされていません。

 

しかし例外として、

その臨床症状から判断して「精神病の病態を示しているもの」については、

認定の対象とされています。

ただし、「精神病の病態を示しているもの」と診断書に記載されたとしても、

直ちに認定の対象となる可能性は低く、

審査請求、再審査請求で「精神病の病態を示している」ことを主張しなければならないものと考えます。

強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。

諦めずに主張しましょう。

 

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