強迫性障害でも連続性ありと判断されたら、障害年金がおりることがありますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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強迫性障害でも連続性ありと判断されたら、障害年金がおりることがありますか?
親友が17歳くらいからずっと強迫性障害で苦しんでいます。
当時の日記を見せてもらうと毎日のように「死にたい」などと書いていて
親友のお母様もご自分の日記に「年頃の娘なのに風呂にも絶対はいろうとしない」等書かれていて
それを主治医の先生に見せても意味がないのでしょうか?
障害年金とかを受給できたらいいなと思うのですが、強迫性障害では難しいと言われたそうです。
連続性があれば認められるともきいたのですが、どうなのでしょうか??
少しでも支えたいです。
本回答は2017年3月時点のものです。
神経症での障害年金申請について
神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、
原則として、障害年金の認定の対象となりません。
そのため、強迫性障害は原則として認定の対象とされていません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、
その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、
その状態をもって、
障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるもの
とはしないとの趣旨となっております。
そのため、連続性により認定対象となることもありません。
ただし、その臨床症状から判断して
精神病の病態を示しているものについては、
統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、
例外的に認定の対象となります。
まず、医師が「精神病の病態を示している」と診断し、
診断書にその旨を記載されることが必要となります。
しかし、その記載があれば直ちに認定の対象となる可能性は低く、
審査請求、再審査請求で
「精神病の病態を示している」ことを主張しなければならないものと考えます。
強迫性障害については再審査請求の裁決で支給を認めた事例もありますので、
諦めずに主張しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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