審査請求について質問です。躁鬱で基礎年金2級でしたが、遡及請求が通りませんでした。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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僕は、躁鬱で障害基礎年金の2級を受給できたのですが、遡及請求分が通りませんでした。
5年前の診断書には、就労困難、日常生活も監視が必要、と書かれていて、病状のところは、
憂鬱気分、自殺企図、希死念慮、衝動行動、自傷、意識混濁、に〇がついています。
病名が「境界性人格障害」になっていて完全に誤診だったのです。
これは病名だけで判断されたんですかね?
審査請求を行うべきなのでしょうか?
本回答は2017年3月時点のものです。
境界性人格障害は、原則として障害年金の認定の対象となりません。
認定の対象とならないとは、
その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、
その状態をもって、障害の状態にあたるものとはしない趣旨であるとされています。
そのため、病名のみで不支給となったものと考えます。
審査請求は原請求の診断書等提出資料を前提に審査を行います。
誤診ということであれば、正しい病名が何であるか、
なぜ誤診であるか等を明確にしなければなりませんが、
それにより直ちに不支給決定が覆るものではありません。
しかし、審査請求をしなければ遡及請求分が支給されることはないので、
やってみる価値はあるかもしれません。
障害年金の不服申立てについて
下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、
決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、
不服申立てには専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。
1度目の申請で失敗すると再審査請求で支給が決定するのは15%前後を推移しています。
慎重にご準備ください。
不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてくだい。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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