双極性障害を患っている者です。障害年金の申立書について質問です。

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双極性障害を患っている者です。障害年金の申立書について質問です。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は、15年ほど双極性障害を患っている者です。

15年前のカルテは残っていなかったため遡及請求は諦め、事後請求にすることにしました。

提出書類は医師の診断書・自分の申立書・障害程度の事前認定請求書の三枚です。

医師に診断書を書いてもらうに当たり、自分で申立書の原文を作ってそれを見ながら診断書を書いてもらうつもりでいます。

私の場合、病歴が15年と長いため、申立書に経過を書くだけでも埋まってしまいます。

下書きは書いてみましたが、一番大事な症状まで書くとどうしてもスペースに収まりきれません。

別紙に記入するか、又は紙を継ぎ足して記入しても良いでしょうか?

また、車で通院し、買い物にも行き、家族と普通に会話が出来ています。

こんな状況では受給資格には当てはまらなくなってくるのでしょうかね?

具合が悪くてもトイレや食事まで介助されませんよね?普通。 

5年前に月10日の8時間勤務の非常勤で働いてみたところ

酷いうつ症状になり希死念慮が強くなり3ヶ月の入院となり、その後は働けていません。

社会生活上困難があるとは思いますが、援助とはどの程度までのことを言うのかが分かりません。

炊事洗濯掃除や生活費は家族に頼っています。

これって援助に当たりますかね?

こんな私でも受給資格があるでしょうか?

本回答は2017年3月時点のものです。

 

病歴・就労状況等申立書の記載について

病歴・就労状況等申立書の記載欄に書き切れない場合は、

次の欄に続きを書きましょう。

また、1枚では病歴が書ききれない場合、

「続紙」が年金事務所でもらえますので使用しましょう。

 

なお、病歴・就労状況等申立書は任意の用紙に記入しても構いません。

日常生活能力の判断は、単身で生活していると仮定してできるかどうかで判断します。

現在家族がしてくれているかどうかではなく、単身で生活をしていると仮定し、

障害によってできないかどうかを判断して記入しましょう。

 

日常生活については車で通院、買い物もできて、家族とも会話可能、

就労はできず約5年間働いていないとのことですので、

「労働に制限を受ける程度」である3級の可能性は考えられます。

障害年金の申請をしましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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