本回答は2016年11月時点のものです。
障害状態確認届(現況診断書)を提出し、支給停止となる場合、
障害状態確認届(現況診断書)提出月の翌月から起算して4か月目の分から支給停止となります。
ご質問者様の場合、障害状態確認届(現況診断書)を8月に提出したとのことですが、
支給停止となる場合、12月分から支給停止となります。
12月分から支給停止となりますので、
12月、1月分が振り込まれる2月の年金振込みから振り込みがなくなることとなります。
今回10月に振り込まれたとのことですが、
10月の振り込みは、8月、9月分です。
ご質問者様の場合、現在審査中であり、結果は出ていません。
結果が出るまで今しばらくお待ちください。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。