医師が診断書に詳しく書いてくれても病歴・就労状況等申立書は書かないといけないのですか?

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医師が診断書に詳しく書いてくれても病歴・就労状況等申立書は書かないといけないのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害年金の申請をしようと思っています。

病院の先生が「診断書には詳しく書いてあげるから心配いらないよ」と言ってくれています。

私は病院を一度も変わっていません。

それでも病歴・就労状況等申立書は書かないといけないのですか?

本回答は2016年11月時点のものです。

 

障害年金の障害の状態の審査は、

主に診断書と病歴・就労状況等申立書によって行われます。

 

そのため、診断書を詳細に書いていただいたとしても、

病歴・就労状況等申立書は提出する必要があります。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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