本回答は2018年3月時点のものです。
障害年金の受給額については、
非課税所得とされています。
そのため障害年金に対しては所得税はかかりません。
人工弁を装着されていたとしても、
確実に障害年金を受給できるとは限りません。
人工弁を装着した場合の障害年金
原則として、障害年金3級に認定されます。
ただし、人工弁を装着術後、6か月以上経過しており、
以下3点を満たす場合、2級に認定されます。
- 病状をあらわす臨床所見が5つ以上
- 異常検査所見が1つ以上
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
人工弁を装着されている場合、
原則として障害年金3級に認定されます。
障害年金3級とは、障害「厚生」年金にしかない等級となっています。
そのため、障害厚生年金の申請をすることができる場合でなければ、
3級相当で障害年金を受給することは出来ません。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
上記の通り、障害厚生年金を申請するためには、
初診日が厚生年金の加入期間中になければなりません。
もし、障害厚生年金の申請ができない場合は、
2級以上に該当しなければ障害年金を受給することができません。
障害年金の等級
- 障害基礎年金…1級、2級
- 障害厚生年金…1級、2級、3級、障害手当金
そのため、人工弁を装着していたとしても、
確実に障害年金を受給できるとはいえません。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。