本回答は2016年1月時点のものです。
障害基礎年金2級の受給額は、
平成28年1月現在、780,100円となっております。
一方、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで、
障害基礎年金の2級に該当する障害の状態になった場合、
障害基礎年金に上乗せして報酬比例の年金額の受給を受けることができます。
つまり、受給額は以下のようになります。
- 障害基礎年金2級…780,100円
- 障害厚生年金2級…780,100円+報酬比例の年金額
上記の通り受給額に差が生まれることになります。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。