本回答は2016年12月時点のものです。
支給額変更通知書の【(B)国民年金(基礎年金)】欄が0となり、
【(A)厚生年金】欄が従前の通りであったとのことですので、
障害厚生年金2級から障害厚生年金3級に変更となったものと推察いたします。
障害厚生年金3級の場合、報酬比例の年金額のみの支給となります。
障害基礎年金の支給を受けることはできません。
なお、年金保険料の未払いによる支給停止ではありません。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。