本回答は2015年11月時点のものです。
障害者手帳の等級が1級であったとしても、
障害年金の等級が2級、3級、不支給となることはあります。
障害者手帳と障害年金は全く異なる別の制度となっており、
両者の等級は対応していません。
例えば、身体障害者手帳は以下のものについて、1級と認定します。
- ペースメーカーを植え込みしたもので、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
- 先天性疾患によりペースメーカーを植え込みしたもの
- 人工弁移植、弁置換を行ったもの
- 植え込み型除細動器(ICD)を植え込みしたもので、自己 の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
- 先天性疾患により植え込み型除細動器(ICD)を植え込みしたもの
- 心臓移植後、抗免疫療法を必要とする期間中であるもの
一方、障害年金においては、
- ペースメーカー、ICD、人工弁を装着したものについては3級
- 心臓移植をしたものについては、術後は1級に認定するとされていますが、1~2年程度経過観察したうえで症状が安定しているときは、臨床症状、検査成績、一般状態から障害等級を再認定する
とされています。
障害者手帳1級だから障害年金の1級というような図式ではなく、
障害の内容、状態、両者の認定基準によって、障害の等級は異なってきます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。