本回答は2015年11月時点のものです。
障害基礎年金を受給されている方が、
今後就職して厚生年金に加入したとしても、障害厚生年金に切り替えることはできません。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
となります。
ご質問者様の場合、
現在障害基礎年金を受給されているとのことですので、
初診日が国民年金の被保険者であった期間にあるものと推察いたします。
障害基礎年金の受給を始めた後で、厚生年金に加入したとしても、
初診日が国民年金の被保険者であった期間中にあることには変わりがありませんので、
障害基礎年金を受給されている方が、
今後就職して厚生年金に加入したとしても、障害厚生年金に切り替えることはできません。
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