この先も年々、障害年金は減っていくのですか?

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この先も年々、障害年金は減っていくのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害厚生年金の金額が年々減っています。

障害のせいで生活が苦しくて障害厚生年金をもらっているのに、

減らされると苦しいです。

この先も年々、年金は減っていくのですか?

本回答は2016年8月時点のものです。

 

障害厚生年金の受給額が年々減っているとのことですが、

等級が下がったり、子の加算若しくは配偶者の加給年金が支給停止となったのではないかと推察いたします。

 

年金額について

年金額は、物価・賃金の変動に応じて年度ごとに改定されます。

物価・賃金の変動に応じて改定されますので、

物価・賃金の変動によっては受給額が上がることもあります。

実際に平成26年度の基礎年金額は772,800円でしたが、

平成27年度から780,100円となっており、

上昇しています。

平成28年度の年金額は、物価、賃金によるスライドは行われず、

平成27年度から据え置きとなっています。

 

つまり平成26年以降は年金額は上昇しており、

減らされてはいません。

 

ご質問者様の場合、

等級が下がったか、子の加算若しくは配偶者の加給年金が支給停止となったものと思われます。

等級については、障害状態確認届(現況診断書)の提出時に、

現在受給されている等級に該当すると判断されれば等級変更は行われず、

現在の受給額を維持することができます。

また、上位等級に該当すると判断された場合は、

上位等級の支給を受けることができ、受給額が上がります。

障害の状態が悪化した場合は、額改定請求をすることもできます。

 

障害年金の更新について

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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