生まれつきの尖足とのことですので、足首が下に伸びて固定され、踵が地面につかない、つま先立ちのように変形しているものと拝察いたします。
では、どのような状態なら一下肢の機能障害、下肢の変形障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら一下肢の機能障害、下肢の変形障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
一下肢の機能障害の各等級に該当する障害の状態
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障害の等級
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障害の状態
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2級
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一下肢の用を全く廃したもの
たとえば、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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- 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
- 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…たとえば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
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障害手当金
※障害厚生年金のみ
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- 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
- 一下肢に機能障害を残すもの…たとえば、一下肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの
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下肢の変形障害の各等級に該当する障害の状態
(偽関節は、骨幹部または骨幹端部に限ります。)
【3級】
- 大腿骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
- 脛骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
【障害手当金】
- 一下肢に偽関節を残すもの(運動機能に著しい障害はない)
- 大腿骨、脛骨に変形を残すもの(15度以上わん曲して不正ゆ合したもの)
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障害年金3級または障害手当金について
3級、障害手当金は、障害厚生年金にしかない等級です。
障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級または障害手当金の認定を得ることができます。
しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級もしくは障害手当金相当では障害年金を受給することができません。
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本事案の場合
ご質問者様のように、生まれつき障害があり、幼いころから医療にかかっている場合は、20歳前傷病の障害基礎年金の請求になります。
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20歳前傷病の障害基礎年金とは…
先天性の病気などにより初診日が20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
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上記の通り、変形障害、3大関節中1関節の障害については3級および障害手当金しか設けられていません。
3級および障害手当金は厚生年金にしかない等級であり、障害基礎年金の請求の場合、3級または障害手当金相当では支給を得られません。
一下肢の足首以外にも障がいがあるようであれば、障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。