本回答は2021年4月現在のものです。
生まれつきの尖足で装具をはいている、というだけでは詳細が分かりかねるため、障害年金がもらえるかどうかの判断は致しかねます。
しかし、生まれつきの尖足のため、幼少期から装具をはき、障害の状態としては、下肢の変形障害のみである場合、障害年金を受給することは難しいことが考えられます。
下肢の変形障害については、次の認定基準によって審査されます。
下肢の変形障害の認定基準
(偽関節は、骨幹部または骨幹端部に限ります。)
【3級】
- 大腿骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
- 脛骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
【障害手当金】
- 一下肢に偽関節を残すもの(運動機能に著しい障害はない)
- 大腿骨、脛骨に変形を残すもの(15度以上わん曲して不正ゆ合したもの)
上記のように、変形障害については3級および障害手当金しか設けられていません。
3級および障害手当金は、厚生年金にしかない等級です。
障害厚生年金の請求では認定が得られますが、障害基礎年金の請求では認定を得ることはできません。
ご質問者様のように、生まれつき障害があり、幼いころから医療にかかっている場合は、20歳前傷病の障害基礎年金の請求になるため、3級および障害手当金相当では認定を得ることはできません。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
なお、変形障害以外に、筋力の低下や関節可動域に制限があり、下肢の機能障害の認定基準の2級以上に当てはまる程度であれば受給は可能です。
一下肢の機能障害の認定基準
【2級】
- 一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
具体的には、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
のいずれかに該当する程度のものをいいます。
【3級】
具体的には、関節の他動可動域が健側の他動可動域に2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの…例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいいいます。
- 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…例えば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
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