障害年金は病名で支給の可否が決まるものではなく、障害の状態を審査され、障害の状態が等級に該当すると判断されれば、受給することができます。
そのため、先天性内反尖足というだけでは障害年金はもらえないでしょう。
先天性内反尖足とは、生まれつき足全体が内側に反り返っている病気のことです。
以下で下肢の変形障害について認定基準を確認しましょう。
下肢の変形障害の認定基準
(偽関節は、骨幹部または骨幹端部に限ります。)
【3級】
- 大腿骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
- 脛骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
【障害手当金】
- 一下肢に偽関節を残すもの(運動機能に著しい障害はない)
- 大腿骨、脛骨に変形を残すもの(15度以上わん曲して不正ゆ合したもの)
本事案の場合
上記のように、変形障害については3級および障害手当金しか設けられていません。
|
障害年金3級または障害手当金について
3級、障害手当金は、障害厚生年金にしかない等級です。
障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級または障害手当金の認定を得ることができます。
しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級もしくは障害手当金相当では障害年金を受給することができません。
|
本事案のように、生まれつき障害があり、幼いころから医療にかかっている場合は、20歳前傷病の障害基礎年金の請求になります。
|
20歳前傷病の障害基礎年金とは…
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
|
上記の通り、20歳前傷病の障害基礎年金の請求では、3級および障害手当金相当では認定を得ることはできません。
本事案の場合、発達障害や知的障害はなく、特に困っていることもないとのことですので、障害年金を受給することは難しいでしょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。