先天性内反尖足ですが、特に困っていることがなければ障害年金はもらえないでしょうか。

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先天性内反尖足ですが、特に困っていることがなければ障害年金はもらえないでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は先天性内反尖足の症状があります。

発達障害や知的障害はありません。

特に困っていることがなければ障害年金はもらえないでしょうか。

本回答は2021年2月現在のものです。

 

先天性内反尖足というだけでは障害年金はもらえないでしょう。

 

先天性内反尖足とは、生まれつき足全体が内側に反り返っている病気のことです。

下肢の変形障害については、次の認定基準によって審査されます。

下肢の変形障害の認定基準

(偽関節は、骨幹部または骨幹端部に限ります。)

【3級】

  • 大腿骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
  • 脛骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

【障害手当金】

  • 一下肢に偽関節を残すもの(運動機能に著しい障害はない)
  • 大腿骨、脛骨に変形を残すもの(15度以上わん曲して不正ゆ合したもの)

 

上記のように、変形障害については3級および障害手当金しか設けられていません。

3級および障害手当金は、厚生年金にしかない等級です。

障害厚生年金の請求では認定が得られますが、障害基礎年金の請求では認定を得ることはできません。

 

ご質問者様のように、生まれつき障害があり、幼いころから医療にかかっている場合は、20歳前傷病の障害基礎年金の請求になるため、3級および障害手当金相当では認定を得ることはできません。

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

 

ご質問者様の場合、発達障害や知的障害はなく、特に困っていることもないとのことですので、障害年金を受給することは難しいでしょう。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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