本回答は2021年2月現在のものです。
先天性内反尖足というだけでは障害年金はもらえないでしょう。
先天性内反尖足とは、生まれつき足全体が内側に反り返っている病気のことです。
下肢の変形障害については、次の認定基準によって審査されます。
下肢の変形障害の認定基準
(偽関節は、骨幹部または骨幹端部に限ります。)
【3級】
- 大腿骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
- 脛骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
【障害手当金】
- 一下肢に偽関節を残すもの(運動機能に著しい障害はない)
- 大腿骨、脛骨に変形を残すもの(15度以上わん曲して不正ゆ合したもの)
上記のように、変形障害については3級および障害手当金しか設けられていません。
3級および障害手当金は、厚生年金にしかない等級です。
障害厚生年金の請求では認定が得られますが、障害基礎年金の請求では認定を得ることはできません。
ご質問者様のように、生まれつき障害があり、幼いころから医療にかかっている場合は、20歳前傷病の障害基礎年金の請求になるため、3級および障害手当金相当では認定を得ることはできません。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
ご質問者様の場合、発達障害や知的障害はなく、特に困っていることもないとのことですので、障害年金を受給することは難しいでしょう。
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