本回答は2016年2月時点のものです。
「結婚している妻は年金を払わなくても払ったことになっている」という点について、
国民年金の第3号被保険者のことをおっしゃっているものと推察いたします。
第3号被保険者は、保険料の本人負担はありません。
第3号被保険者とは、厚生年金、共済年金に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者のことを指します。
「扶養されている」とは、年収130万円未満(一定の障害の状態にある人は180万円未満)であることをいいます。
ご質問内容から、
ご主人様もアルバイトをされていて、年金保険料を納付していないとのことですので、
ご主人様も厚生年金に加入されていないのではないでしょうか。
もし厚生年金に加入されていないのであれば、第3号被保険者に該当しません。
障害年金を申請するためには以下の保険料納付要件を満たす必要があります。
保険料納付要件
原則として、初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
上記保険料納付要件を満たすことができなければ、
障害年金を申請することができません。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。