本回答は2015年11月時点のものです。
一定の基準を満たせれば、扶養家族から抜けずに障害年金はもらえます。
障害年金を得ながら扶養家族でいられる条件
障害年金の支給が年間180万円未満であり、かつ、旦那様(被保険者)の収入の2分の1未満であること。
よく「扶養家族なので給料を年103万円以内に抑える」という話があります。
障害年金は給料ではなく、課税の対象にならないので、この点は気になさらなくて大丈夫です。
ご質問者様の障害年金の支給額は約120万円ということなので、
180万円未満という条件を満たしています。
しかし、ご主人様の収入が240万円以下だと扶養に入ることができないので、
その点をご確認ください。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。