主人が障害年金を受けています。子の加算はつかないのですか?

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主人が障害年金を受けています。子の加算はつかないのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

主人が右半身麻痺で、身体障害者の2級です。

障害年金の申請を検討しています。

病気する前は自営業でしたが、現在は主人も子供も私の社会保険の扶養に入っています。

この場合、厚生年金から貰うことになるかと思いますが、

もし、主人に障害年金が認められても、子供の加算は付かないのでしょうか?

子供の加算がつかないならば、主人と子供を私の扶養から外したほうがいいのかな、

と考えてますが、そんな事ができるのでしょうか?

本回答は2017年4月時点のものです。

 

ご主人が右半身麻痺で身体障害者の2級とのことですので、

重い障害が残ったものと推察いたします。

 

障害厚生年金の申請となるか、障害基礎年金の申請となるかは以下のように決まります。

障害基礎年金か障害厚生年金か

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

を請求することができます。

 

ご主人の場合、右半身麻痺の初診日が厚生年金加入期間中でないのであれば、

障害厚生年金ではなく、障害基礎年金の申請となります。

なお、奥さまの社会保険の扶養に入っている期間は、

国民年金第3号被保険者となりますので、障害基礎年金の申請となります。

障害厚生年金の申請とはなりません。

 

障害基礎年金2級以上の受給権者に加算対象となる子がいる場合、

子の加算を受けることができます。

加算対象となる子とは

加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の「子」のことをいいます。

  1. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
  2. 20歳未満であって障害等級1級、2級に該当する子

ただし、子に年間850万円以上の収入(または655.5万円以上の所得)がある場合は、

加算対象者となりません。

 

子どもを奥さまの社会保険の扶養に入れていたとしても、

ご主人の障害年金の子の加算は受け取ることができます。

ご安心ください。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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